情報公開とプライバシー保護に関するガイドライン(ver. 1.0 公開版)
ボーイスカウト東京連盟・渋谷第5団
ボーイスカウト活動において知り得た情報の公開の基準と、その時にプライバシーをいかに保護していくか、ということについてのガイドラインである。
「情報」とは、入団・入隊に当たって得た個人情報、活動の記録・写真、作品などの成果、団運営・隊運営に関する全ての情報などを含む。
「公開」には、新聞・雑誌・インターネットなどを通じての団外部への公開と、団内配布物・各隊通信・団内会合などによっての団内への公開とがある。
【1.情報公開の基準】
「情報」は以下の3種類に分類できる。情報を公開する場合には、その情報がどのような意味を持つか、情報公開によってどのような結果を生じる可能性があるかをよく検討する必要がある。
A.スカウト運動の公共性から、社会に対して公開すべき情報。
- 団外部へ公開すべき情報としては、団の活動・運営方針、所在地・連絡先、育成母体、隊員募集の方法、指導者の資質に関する情報など。
- 団内へ公開すべき情報として、団活動計画/報告・団年度予算/実績報告、各隊活動計画/報告・各隊年度予算/実績報告、団委員/指導者構成、指導者研修記録、各隊の連絡先など。
B.活動の幅を広げるという教育的見地から、公開が奨励される情報。
- 各隊の活動記録、歌、ゲーム、野営技術など。ただし団外部に公開する場合には、後述の「プライバシー保護の観点」を念頭に置くこと。
- 進歩記録、表彰など。
C.プライバシーの保護の観点から、公開すべきではない情報。
- 団内にも公開すべきでない情報としては、隊員の家族構成、在学校、健康状態などスカウト活動と離れた個人に関わる情報。
- 団外部に公開すべきでない情報としては、隊員の住所、電話、勤務先、生年月日などの個人情報など。特に名簿は団外部への公開を禁止する。
- ただし指導者個人に関する情報で本人が同意する場合には、この限りではない。また、団委員長、各隊隊長の名前は、団外部に公開すべき情報に含まれる。
【2.プライバシー保護の観点】
配布する印刷物は広い範囲の人の目に触れる可能性がある。ましてインターネットでは、どのような人間が情報を手にするかわからない。犯罪者に隙を見せないために、次のような注意事項を守ること。
A.団外部への情報公開における注意事項
- 隊員の住所、電話、在学校・勤務先など、本人との接触を可能にする情報は掲載しない。隊員の名前に関しては、最小限にとどめ、名簿という形は避ける。
- 活動の写真を掲載する場合、特定の人の顔と名前が一致するような掲載の仕方は避ける。文章から類推できてしまう場合は、解像度を下げて写真をぼかすこと。
- 団報は、1.団内部の情報交流、2.団OB(団友会)への情報伝達、3.育成母体としての渋谷教会の関係者への情報伝達を目的として作成されており、団外部一般への公開を意図としていないことから、団外部への公開に当たっては、掲載内容を確認すること。
B.団内への情報公開における注意事項
- 各隊で入手した情報は、スカウト活動以外の目的には使用しないことが大原則である。データとしてこれを用いる場合には、使用目的を確認しなければならない。
- 各隊で得た個人情報は、本人の上進や移籍があった場合には、その隊にあるいは団に引き継ぎ、隊内部に過去の情報を残さないことが望ましい。
- 団名簿、育成会総会資料などは、かなり広範囲に配布されるので、個人情報は必要なもの以外は掲載しないことが原則である。
- 団名簿の団外部への配布は禁止とする。
- 現在公開することが慣例になっている情報でも、再検討する必要がある。
以上。